抵当権抹消登記の横浜リーガルハート司法書士事務所が抵当権抹消手続費用の報酬を定額で代行。全国対応。

抵当権抹消登記情報館

抵当権抹消登記のご依頼は横浜リーガルハート司法書士に

抵当権抹消登記情報館(横浜リーガルハート司法書士事務所運営)のウェブサイトを
ご覧いただき、ありがとうございます。

横浜リーガルハート司法書士事務所では、抵当権抹消登記、住所変更登記や
氏名変更登記手続きについて安心してご依頼いただけるよう情報提供し、
抵当権抹消登記、住所変更登記や氏名変更登記手続きを登記完了まで代行いたします。

抵当権抹消登記費用は原則、定額です。

抵当権抹消登記、住所変更登記や氏名変更登記手続きにおける不動産の個数などによって、
一般的には、抵当権抹消登記や住所変更登記、氏名変更登記手続きの
登記費用(料金)に違いが生ずることが多々あります。

ですが、横浜リーガルハート司法書士事務所では、特に、抵当権抹消登記、
住所変更登記や氏名変更登記手続きの司法書士報酬について、
できるだけシンプルに、という考えのもと、定額といたしました。

おまかせパック」で、
司法書士報酬(消費税込み)は、
抵当権抹消登記8,400円
旧・住宅金融公庫、現・住宅金融支援機構の抵当権を抹消登記する場合は5,250円です。
住所変更登記が5,250円氏名変更登記が5,250円です。
物件の数が11個以上ある場合は、1個につき 2,100円(税込み)の追加となります。
ただし、報酬の上限は、合計10,500円(税込み)です。

司法書士報酬には、登記所への郵送料、お客様への郵送料を含みます。

詳しい内容は、「おまかせパック」をご覧になっていただき、ご利用ください。

司法書士報酬(上記8,400円または5,250円)には、次の項目が含まれます。

  1. 登記所への郵送料、登記所からの郵送料
  2. お客様への郵送料
  3. 登記事項証明書取得代
    合計約2,000円分相当が司法書士報酬に含まれます。

抵当権抹消登記をご依頼されるときは

横浜リーガルハート司法書士事務所では、登記手続きの費用を
単に、料金や費用ということではなく、「登記費用」とし、「登記費用」には、
「司法書士報酬(消費税込み)」と「実費」とに分けて、登記手続きの費用を明確にしています。

本ウェブサイトにおける抵当権抹消登記は、個人のお客様を対象にしています。
住所変更・氏名変更登記も同様です。

また、抵当権抹消登記は、根抵当権抹消登記を含みますが、
住宅ローン返済による抹消登記を対象にしています。

住宅ローン以外のお借り入れの場合は、
本ウェブサイトにおける抹消登記のご利用対象外となります。

また、不動産の決済にともなう抵当権抹消、住所・氏名変更登記を売買による所有権移転登記と同時に行う場合も、ご利用対象外となりますので、あしからずご容赦願います。

不動産の決済にともなう抵当権抹消、住所・氏名変更登記を売買による所有権移転登記と同時に行う場合は、次のサイトの料金となります。
不動産売買登記情報館のサイト(不動産売買登記費用(売主様))

抵当権抹消登記を申請する際に、登記上の住所と現在の住所が相違する場合には、登記名義人の住所変更登記が必要となります。抵当権抹消登記と住所変更登記でご確認ください。

「おまかせパック」登記費用の目安

抵当権など抹消登記(抵当権を1個抹消する場合)
旧・住宅金融公庫、現・住宅金融支援機構の抵当権を抹消登記する場合は5,250円です。
例:不動産の個数が2個の場合、登記費用(実費と司法書士報酬)の合計金額(概算)は、
次のとおりです。

司法書士報酬(単位は円)実費(単位は円)
抵当権抹消登記8,0002,000
事前登記事項確認/2794
完了後登記事項証明書/2通1,140
登記所への郵送料
登記所からの郵送料
お客様への郵送料
小計8,0003,934
消費税400
合計12,334


不動産をご購入予定の方は、不動産売買登記情報館のサイトをご覧ください。

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